交通事故の過失割合はどのようにしてきまるのか。港区浜松町 PRIES汐留

過失割合とは、責任の割合の事です。

過失割合は当事者の入っている保険会社の担当者が話し合い決定します。

その話し合いの基準となるものは、過去の裁判例です。

起きた事故と類似した過去の裁判例を基準として、実際の状況と照らし合わせ、割合を考え決定していきます。その為、ある程度のベースとなるものはあるが、実際の状況によって割合は変わってきます。

基本的な割合というものはありますので、例に沿って見ていきましょう。

 

 

 

・歩行者と自動車の事故の過失割合

①横断歩道上の事故の場合

横断歩道上を青信号で歩行者が歩いていた時に、自動車が赤信号で交差点に進入した場合の過失割合は、、、、

 

歩行者0%

自動車100%

です。

 

歩行者が横断歩道上を歩いてる場合、自動車は横断歩道の直前で一時停止が必要、さらに、その歩行を妨げてはいけませんと定められている(道路交通法38条)等、歩行者は強く保護されているのです。

それにより、歩行者が横断歩道上を青信号で歩いていた場合には、原則としてはどのような状況であっても過失がないのです。

なので、赤信号無視の自動車に100%の過失があると考えられます。

 

 

 

②駐車場の駐車スペースでの事故の場合

駐車場の駐車スペースの中で、歩行者と自動車が衝突した場合の過失割合は、、、、

 

歩行者10%

自動車90%

です。

 

駐車スペースは、自動車を停めるのと同時に人が乗り降りをする場所でもあるので、常に人が行き来する可能性があります。

 

そのため、駐車スペースを出入りする自動車には、常に安全を確認し、歩行者がいる場合には、直ちに自動車を止める義務があるので、大きな過失があると考えられます。

 

一方、歩行者にも駐車スペースでは当然自動車が来ることを予想し、その動きに注意する義務があると考えられます。

 

 

 

③駐車場の通路での事故の場合

駐車場の通路上で、歩行者と自動車が衝突した場合の過失割合は、、、、

 

歩行者10%

自動車90%

です。

 

駐車場内の通路は自動車が移動するためのものではありますが、歩行者が通行するための場所でもあります。

 

そのため、自動車には歩行者が通行することを想定し、歩行者の通行を妨げない様にする大きな責任があります。

 

その一方で、歩行者も自動車が通行することを想定し、安全を確認する義務があります。

 

・自動車同士の事故の過失割合

 

 

①青信号者と赤信号者の直進同士の事故の場合

信号機のある交差点で、直進車同士の事故。Aが赤信号、Bが青信号で交差点に進入した場合の基本過失割合は、、、、

 

A100%

B0%

です。

 

信号機のある交差点では、当然信号に従わなければなりません。

そのため、青信号で交差点に進入したBには過失がありません。

赤信号無視のAに100%の過失があります。

ただし、信号の変わり目に起きた事故では、Bにも過失が発生する可能性があります。

 

 

このように、ある程度基本的な過失割合は存在します。

ただ実際の状況によって変化はしてきます。

 

 

そして、PRIES汐留では整骨院登録をしていますので、

【交通事故後の保険治療】

も受け付けています。

交通事故後の「むち打ち」や「身体の痛み」など、しっかりとした治療を受けないと悪化する可能性もあります。

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交通事故後の「むち打ち」「痛み」「不調」などでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

 

 

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